2021.04.05
製品品質に影響を与えないことを前提に、部品等の軽微な不良程度であれば、 特別に使用を許可(出荷の了解)して、応急的な対応をとること。
例えば、本来であれば工程内不良が是正されていないことがわかっていても、出荷される製品自体に影響を与えるものではないと判断される場合に出荷を許可するケースが該当します。
許可できるのは、品質管理責任者限定です。 品質保証の方のみならず、ISO取得企業として、「常識用語」です。
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