生産性向上塾

2021.04.05

特別採用

製品品質に影響を与えないことを前提に、部品等の軽微な不良程度であれば、
特別に使用を許可(出荷の了解)して、応急的な対応をとること。

例えば、本来であれば
工程内不良が是正されていないことがわかっていても、出荷される製品自体に影響を与えるものではない
判断される場合に出荷を許可するケースが該当します。

許可できるのは、品質管理責任者限定です。
品質保証の方のみならず、ISO取得企業として、「常識用語」です。

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